まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
皆さんは相続についてどのくらいご存知でしょうか?相続といえば、親族の「遺産」を引き継ぐというイメージですが、「遺産」には「プラス財産」と「マイナス財産」があります。いざ、遺産を相続するとなった時に慌てないように知っていおきたい相続についての基礎知識、今回は「相続税について」ご紹介します。
「相続」とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた遺産を特定の人に引き継ぐことです。
相続財産は、「プラスの財産」だけではなく、被相続人が「借金を完済していない」「税金を滞納していた」などいわゆる「債務」がある場合、「マイナスの財産」も相続しなければなりません。「マイナスの財産」が大きい場合は相続放棄という選択肢もあります。
①本来の相続財産・・・現金、預貯金、株式、土地等
②みなし相続財産・・・生命保険金、死亡退職金等
③相続開始の3年以内に被相続人から贈与された財産
借入金や未払金など
仏壇やお墓など
被相続人の家族が妻と子が2人とします。法定相続人は妻、長男(子)、長女(子)の3人です。
遺産
プラス財産
・預貯金:4,800万円
・自宅:3,200万円
・死亡保険金:1,000万円
マイナス財産
・借入金:500万円
合計8,500万円
控除/非課税
・基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
・死亡保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
遺産の総額が一定のボーダーラインを超えた場合、相続税がかかります。このボーダーラインのことを相続税の基礎控除といいます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
・死亡保険金の非課税枠とは
死亡保険金は、遺族の生活資金という趣旨から、保険金のうち一定額までが非課税になります。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
上記の家族の場合
①課税対象になる遺産の総額8,500万円-死亡保険金1,000万円=7,500万円
②7,500万円-基礎控除額4,800万円=2,700万円
2,700万円を各法定相続人に分配して分配金額に応じた相続税額を算出します。また、相続税を軽減させる特例もありますので、活用できるかどうか確認して下さい。
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内となりますのでご注意下さい。
今回は相続の基礎知識として「相続税」についてご紹介しました。
相続税の申告期限は10カ月ありますが、決して十分な時間ではありません。ご自身で申告を行う場合は、しっかりとスケジュールを調整して進めましょう。
ご不安な場合は、なるべく早めに税理士に相談することをおすすめします。
監修
中川義敬
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)