まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
相続とは人の死によってその人の財産や権利、義務が特定の人に引き継がれることをいいます。死亡した人のことを「被相続人」、財産などを引き継ぐ人のことを「相続人」といい、相続が開始(被相続人が亡くなった日)すると、被相続人に関する様々な手続きや届け出をしなければなりません。今回は相続が発生したらするべき主な手続きの流れを紹介します。
相続の発生(被相続人の死亡)
まずは市町村への死亡届提出します。
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①遺言書の有無の確認 遺言執行者選任の申立て
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
法務局「自筆証書遺言書保管制度」利用の場合、検認は必要ありません。
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②相続人の確定
民法の規定により、相続の権利がある人を確定
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③相続財産の調査相続
財産を調べ、財産目録を作成
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④遺産分割協議
相続人全員で遺産の分配について話し合い、遺産分割協議書を作成する
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⑤特別代理人選任の申立て
未成年者には親権者が原則的に特別代理人となります。家庭裁判所で特別代理人の申請手続きを行います
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⑥単純・限定承認/相続放棄の手続き
財産目録にもとづき、検討・手続きを行う(3カ月以内)
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⑦遺産の名義変更手続き
預貯金や株式等についての名義変更
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⑧不動産の名義変更
遺言書または遺産分割協議書に基づき、相続した不動産の名義変更を行う
相続税申告・納付の手続きの流れをご紹介しました。
お亡くなりになられた日から相続税の申告及び納付までの期限である10 カ月はあっという間です。相続税は原則現金納付なので、不足する場合は延納や物納など猶予の手続きや売却などの検討も必要となり、早めの準備が重要です。相続税についてわかないことがあれば、早めに専門家にご相談されることをオススメします。
監修
中川義敬
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)