まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

生命保険を活用した相続税の節税対策とは

保険

生命保険は、万一のときの備え・保障が主要な目的ですが、相続対策としても有効です。
相続対策で生命保険が活用できるポイントとして「相続税の非課税枠がある」「受取人を指定できる」が挙げられます。それでは活用方法について詳しくご紹介します。

相続税の節税になる生命保険の活用方法

死亡保険金を受け取る場合にかかる税金は、以下のように契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なります。

契約形態 保険料負担者
(契約者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
A 妻・子 相続税
B 所得税
C 贈与税

相続税の対象となる契約形態はAになります。死亡保険金には遺された家族の生活保障の役割があるため、受取人が法定相続人の場合は税金の負担をおさえるようになっています。

事例で見てみましょう

【家族】
・55歳男性
・妻
・長女
・次女

資産

現金4,500万円、自宅不動産(評価)4,000万円 計8,500万円

基礎控除額

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

今のままでは、資産が基礎控除額を上回っているため、相続税がかかる可能性があります。
そこで、以下のように生命保険に加入しました。

生命保険の非課税枠

生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

1,500万円=500万円×3人
死亡保険金2,000万円-非課税枠1,500万円=課税対象額500万円

※死亡保険金は、遺族の生活資金という趣旨から、一定額までが非課税になります

生命保険は受取人が指定可能

生命保険金は遺産分割協議の対象外となるため、相続人の了承を得ずに単独で手続き可能です。受取人を指定しておくことで、ご自身の希望する方に財産を引き継げ、トラブルを防ぐことができます。

生命保険で相続税対策をするメリット

①非課税枠内であれば相続財産に含まれない
②受取人固有の財産になり争いが起こりにくい
③死亡後にすぐ使える
④遺産分割に有効活用できる

さいごに

生命保険を活用した相続税の節税対策についてご紹介しました。
生命保険金には遺されたご家族の生活保障の役割があります。受取人がご家族の場合は税金の負担をおさえるようになっています。資産が基礎控除額を上回っている場合は生命保険の活用を検討されてみてはいかがでしたでしょうか。また、相続税について分からない場合は早めに専門家に相談されることをオススメします。

監修

中川義敬

中川義敬

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士

東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)

橋本珠美

橋本珠美

2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。

株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)

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