まごころ介護のお役立ちコラム
MAGOCORO COLUMN
「要介護」というだけで対象かも?障害者控除の仕組みと申請方法を詳しく解説
「障害者控除」という名前ですが、実は障害者手帳を持っていない高齢者の方でも対象になることをご存知でしょうか。65歳以上で要介護認定を受けている場合、自治体から「認定証」をもらうことで、税金の還付を受けられるケースがあります。
今回は利用者・家族にとって負担軽減につながるものの、「知らないから使えていない」ことが多い障害者控除について詳しく解説します。
目次
障害者控除は、本人または生計を共にしている配偶者(前年の所得が48万円以下の方)、扶養親族が受けられる税制上の控除です。申告することにより、所得税・住民税を軽減することができます。
一般的に障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方が対象で、障害の程度により「障害者」と「特別障害者」に区分されます。戦傷病者や認定を受けた被爆者なども含まれます。
通常、障害者控除には「手帳」が必要ですが、65歳以上の要介護者の場合、手帳がなくても「障害者控除対象者認定証」という書類があれば障害者控除が適用されます。(※原則65歳以上、介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)でも対象の場合があります)
「障害者控除対象者認定証」は、市町村が「この方の心身の状態は、障害者に準ずる」と認めた場合に発行されるものです。つまり、要介護度が、そのまま税制上の障害者区分として認められる仕組みになっています。
この認定を受けると、住民税(所得税)の障害者控除が適用されます。
自治体によって細かな基準は異なりますが、一般的には以下が目安となります。
65歳以上であること
要介護認定を受けていること
身体状況または認知症の状態が一定の基準を満たしている場合
常に寝たきりの状態、または認知症の症状が重度の場合
※自治体によっては上記以外でも対象となる場合もあります。
「障害者控除対象者認定証」をもらうには、お住まいの市区町村の窓口(福祉課や介護保険課など)へ、「認定証の申請をしたい」と伝える必要があります。
必要書類などは自治体によって異なりますので、申請前に「〇〇市 障害者控除」などで検索し、お住まいの自治体ページで詳細を確認したり、電話で問い合わせるとよいでしょう。
・お住まいの市区町村の窓口(福祉課や介護保険課など)
※窓口申請と郵送申請の両方に対応している自治体もあります
・対象者本人
・対象者と同一世帯の家族
・対象者を扶養している方
・成年後見人など
窓口へ行くのが難しい場合は、ケアマネジャーが代理で申請できる自治体もあるため、
一度担当のケアマネジャーに相談してみるのもよいでしょう。
ケアマネが代理で申請する場合、自治体によっては「委任状」などが必要になることが一般的です。
申請前に窓口へ確認するようにしましょう。
各自治体ごとに異なり、要支援1の方が認定される自治体もあれば、要介護以上としている自治体もあります。
また、扶養している家族が申請し認定されると、「障害のある高齢者を扶養している」とみなされ、扶養控除額が増えることもあります。
この制度は、自治体でも扱いが分かりにくく、介護のプロであるケアマネジャーや役所の方も知らないケースがあります。その際、以下を提示して説明するとスムーズです。
スマートフォンの画面で見てもらうか、印刷して持参すると理解が早まります。
国税庁|No.1160 障害者控除
障害者控除の「対象者の範囲」などの制度概要について記載されています。
国税庁|No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
要介護認定と障害者控除の関係について記載されています。
例えば、大阪市や神戸市では「障害者に準ずる認定」「障害者控除が受けられる場合があります」といった専用ページを設けています。
「大阪市 障害者控除」などで検索できますので、お住まいの自治体も調べてみましょう。
要介護認定を受けている本人が課税者の場合、本人が障害者控除を申告すれば、所得税・住民税が軽減されますが、本人の収入が公的年金のみで、年金額が年額245万円以下であれば住民税が非課税となります。
住民税が非課税になれば、税金の負担がなくなるだけでなく、医療費・介護費・施設費用も軽減されることもあります。
さらなる負担の軽減につながりますので、ご本人の収入状況を確認してみるとよいでしょう。
―引用元・参照WEBサイト 国税庁|No.1160 障害者控除
申請主義の日本では、「知らなかった」ことにより活用できていない公的制度が多く、対象なのに使えていない方が多いのが障害者控除です。
ご家族の方は家計の負担軽減などに、ケアマネやソーシャルワーカーの方は利用者の支援として、ぜひ生かしてください。
公開日:2026年2月3日