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介護保険を学ぼうシリーズ①

 

介護保険制度の仕組みを学ぶ
~地域包括支援センター長解説~

介護保険制度の仕組みについて

介護保険制度は、社会全体で介護を支え合う仕組みです。

2020年の3年前では
公費が50%、
保険料が50%
公費の内訳が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%という振り分けです。

これについては居宅と施設給付費で国と都の負担割合になります。

あとの50%の保険料についてですが、保険料には40歳以上の人が納めております。
保険料50%の内訳は40歳から64歳までの方が27%、65歳以上の方の保険料が23%というのが内訳です。

今話したところは、介護保険は支え合う仕組みということがイメージしていただけたら十分です。
では、どういう状況で介護保険制度を利用できるのか。
それは、介護が必要と認められた時に利用できます。

どうやったら介護が認めてもらえるのか。

介護保険申請の流れ

介護保険新規申請を行う

申請をご本人もしくは、ご家族もしくは、地域包括支援センターなどに相談するなどしてとにかく申請をしないと始まりません。待っていてもダメです。

~申請できる条件~
①65歳以上であること
→65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれ、65歳以上であれば、全員申請ができます。

②40歳以上65歳未満であること
→40歳以上65歳未満の方は、第2号被保険者と呼ばれ、40歳以上65歳未満の方で介護保険サービスを利用するとなると介護保険で対象となる病気特定疾病と呼ばれておりますが、その対象となる下記の16種類の病気に当てはまる方が対象となります。

特定疾病

介護が必要かどうかの調査

そして介護保険の申請をしたら、介護が必要かどうかの調査が入ります。
介護が必要かどうかを判断する根拠は2つあります。

  • 専門の調査員による認定の調査

  • 主治医が記載する意見書

この2点を基に審査が行われます。

認定結果決定

認定調査の結果とお医者さんの意見書という書類を基にコンピューターによる一次判定が行われ、その資料を基に市区町村が認定審査会という保健医療福祉の専門家が最終的に審査を行い、認定結果が決まります。認定結果は7段階に分けられます。

元気な方で、介護保険の給付には該当しない方 非該当
比較的元気な方で、介護状態を予防するような方 要支援1,2
介護が必要だと認定された方 要介護1~5

数字が大きいほど介護度が重いということです。

認定の有効期間

この要介護度と合わせて認定の有効期間は、1年から4年が決定されています。
有効期限が満了する60日前から更新の手続きを行い、再度同じ流れで要介護認定を受けていきます。

また、急にお身体の状態が変わったといった場合には、区分変更申請といった形で、認定期間を待たずとも調査再度行う申請をすることもできます。

要介護認定が本人に通知されるまでの期間

要介護認定が本人に通知されるまでの期間は、申請から原則30日以内とされています。
原則といったのは、調査書やお医者さんの意見書、申請するお年寄りの人数が多く認定審査会が遅れるなどの場合もあり、30日を超える場合もあるからです。

ここまで申請してから30日以上はかかるという意味です。

ケアプラン作成

介護保険サービスを受けるためにはケアプラン作成というのが必要になってきます。
ここで登場するのが、ケアマネージャーです。
介護保険サービスをどのように利用してよりよい生活を送っていくのか。プランを立てるために本人とご家族、ケアマネージャーとの話し合いが始まります。

要支援1,2の方は基本的には、地域包括支援センターが所属するケアマネージャーが担当。
要介護1~5の方は、居宅介護支援センターが主に担当することになります。

このあたりは、直接居宅介護支援センターにお願いしてケアマネを担当していただくのもいいですし、数多あるケアマネージャーの事業所からどこに良いケアマネージャーがいるのかよくわからない方はお近くの地域包括支援センターへお問い合わせを頂くのもいいです。

サービスの利用負担

サービスの利用負担ですが、基本的には現時点でケアマネージャーに支払う利用者負担はありません。全額公費で賄われます。
もしかすると報酬の見直しで自己負担も設定されるかもしれません。

ケアマネージャーに計画を立ててもらう分には自己負担は発生しないのですが、例えば、デイサービスや訪問介護ヘルパーなどショートステイなど介護保険制度を利用する際に自己負担が発生します。

自己負担額については、本人の所得と同一世帯による65歳以上の方の所得を基に
1割負担、2割負担、3割負担と自己負担額が決定し、その自己負担額に応じたサービス料金の支払いとなります。
そして、要介護ごとにサービスの利用限度額が定められているので、その限度額内でサービスを組み立てていきます。

この辺りは担当するケアマネージャーさんが丁寧に説明してくれるのでご安心ください。

まとめ

社会保険制度は、社会全体で介護を支え合う仕組みで、公費と保険料で賄われてます。
そして、介護保険を利用するには新規申請が必要となります。
あくまで申請主義なので本人やご家族の申請が原則です。
申請すると認定調査主治医の意見書を基に介護度が決まります。
介護を基にケアマネージャーさんと一緒に生活の中に介護保険サービスを組み入れていく話し合いが始まります。

おまけ

ここで冒頭に話しました介護保険サービスを利用するまでの動きを最もスムーズに行うことができる方法についてお伝えします。
それは、地域包括支援センターへ連絡することです。

あれこれ考えるのではなく、まずこれを行えば今回話したようなことはその都度教えてくれます。
介護保険制度を利用してみたい、どんなサービスなのかなどと思えば、考えるのではなく、まず電話です。
複雑なことをわざわざ調べなくていいんです。各地域に設置されている地域包括支援センターを調べてみてください。
これを行うことで、無駄な時間を省くことができます。そして何よりご利用者様やご家族様のご負担が少なくサービスをご利用することができるようになります。

監修

福井寛之(ふくい ひろゆき)

社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)
You Tuber 福祉の福ちゃん
経歴:特別養護老人ホーム、デイサービスで7年の介護経験。
在宅介護支援センター、地域包括支援センターで14年経験、センター長として勤務。
小学校、中学校の授業を通して認知症講座を開催。
在宅福祉の相談に数多く関わってきた経験から、また、認知症の祖父母を在宅で介護、看取りを行った経験から様々な講演を開催。

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