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【2024年】介護報酬改定~居宅介護支援編(前編)~

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超!わかる 介護施設シリーズ

2024年 介護報酬改定~居宅介護支援編(前編)~

「介護報酬改定」が4月1日に施行され、1月22日の「社会保障審議会 介護給付費分科会」から間もないうちに改定となりました。今回は、ケアマネジャーの介護報酬がどのように変更されたのか解説していきます。

居宅介護支援の基本報酬アップ

居宅介護支援の基本報酬は、居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援(Ⅱ)で区分されていますが、すべてアップされました。

参考:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について(P.177)

特定事業所加算の増加

特定事業所加算は、全ての区分で14単位の増加となりました。

要支援者数の算定の換算変更

要支援1・2の認定者に対して、介護予防支援の利用者の人数換算は2分の1(2名で1人として計算していたものが、3分の1(3名で1人)の換算に変更されました。

介護支援専門員が取り扱う利用者数の変更

今回の改定で、居宅介護支援費(Ⅰ)は1人当たりの利用者数が以下のように変更となりました。

居宅介護支援費(Ⅱ)の1人当たりの利用者数は以下のように変更となっています。

特定事業所加算の算定要件の見直し

特定事業所加算の算定要件は、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」が追加されています。

さいごに

今回は、居宅介護支援の「介護報酬改定」についてお伝えしました。改正内容が多いため、次回も居宅介護支援編(中編)について記載します。

「まごころ介護のお役立ち動画コラム」では、介護に関するさまざまな情報を分かりやすく発信しています。ぜひ動画もご視聴ください。(※専門家により解釈が異なる場合があります)

監修

福井寛之(ふくい ひろゆき)

社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)
You Tuber 福祉の福ちゃん
経歴:特別養護老人ホーム、デイサービスで7年の介護経験。
在宅介護支援センター、地域包括支援センターで14年経験、センター長として勤務。
小学校、中学校の授業を通して認知症講座を開催。
在宅福祉の相談に数多く関わってきた経験から、また、認知症の祖父母を在宅で介護、看取りを行った経験から様々な講演を開催。

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