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【ケアマネ・SW必読】利用者が困らないための生活保護申請:制度と申請方法をやさしく解説

 

生活保護を受給できるのはどんな人?受理されない場合は?制度と申請方法をやさしく解説

生活が困窮している高齢者や家族から「生活保護を受けられるのか」と相談を受けることはありませんか。生活保護は「最後のセーフティネット」ですが、申請までの手続きや制度の誤解から、支援が必要な人が申請を諦めてしまうこともあります。

今回は、ケアマネ・ソーシャルワーカーが押さえておきたい生活保護および申請の基本とポイントについてお伝えします。

生活保護制度とは

生活保護は、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の理念に基づき、国がその生活を保障するための最後のセーフティネットとなる制度です。

困窮のため、ご自身の資産や能力、親族からの援助など、あらゆるものを活用してもなお生活を維持できない場合に、生活保護法の定める基準に従い、国が必要な保護(お金やサービス)を行います。

この制度は、性別、年齢、国籍(※原則として日本国籍を持つ人が生活保護の対象)、障害の有無などにかかわらず、生活保護法の定める要件を満たす限り、困窮の状況にあるどなたでも受けることができます。

どのような人が受給できるのか

資産、能力などあらゆるものを活用したうえで、それでもなお生活が維持できない場合に、生活保護法に基づき必要な保護(扶助)を行います。

具体的には、以下のような生活を維持することが極めて困難な状況にある方が、制度の主な対象となります。

  • 働くことができない、または働いていても必要な生活費を得られない

  • 不動産、自動車、預貯金などのうち、直ちに現金化して活用することができる資産がない

  • 年金や手当、保険など、他の制度を活用しても必要な生活費を得られない

 

生活保護の申請方法

申請先はお住まいの自治体の福祉事務所です。申請書を提出後、資産・収入・扶養関係などの調査が行われ、保護の可否が決定されます。生活保護の申請の流れを詳しく見ていきましょう。

step1 | 申請(申請書の提出)

生活保護を申請したい旨を、お住まいの自治体の福祉事務所の生活保護担当窓口に伝えます。

その後、窓口で生活保護申請書、収入申告書、資産申告書、調査の同意書などを受け取り、記入して提出します。サポートをされる方は、利用者がスムーズに申請できるよう、福祉事務所への同行や、書類準備のフォローなどを行いましょう。

制度上、書類がすべて揃っていなくても「申請したい」という意思表示をすれば、申請は可能です。書類の準備に時間がかかっても、まずは窓口へ相談し、申請の意思を伝えましょう。

step2 | 調査(資産・生活状況の確認)

申請を受け付けた後、福祉事務所のケースワーカーが、生活保護の受給要件を満たしているかを確認するための調査を行います。下記に調査内容の一例を紹介します。

  • 資産調査
    申請者や、申請者と同居している家族の銀行口座や生命保険などの資産状況について、金融機関などへ照会が行われます。

  • 扶養義務調査
    申請者の扶養義務者(戸籍上の親、兄弟、子)に対し、経済的な援助が可能かどうかを確認する「扶養照会」を行います。通常、役所から親族へ書面が郵送で送付されます。※扶養照会は任意のため、親族が経済援助できない場合は強制されることはなく、生活保護申請を知られたくない場合は扶養照会の通知を拒否することもできます。また、経済援助がない限りは、保護の決定や保護費の額が左右されることはありません。

  • 生活状況の確認
    ケースワーカーが申請者の自宅などを訪問し、収入や支出、健康状態、世帯の状況などの詳細な聞き取り調査を行います。

これらの調査は、申請者が「健康で文化的な最低限度の生活」を自力で送ることができない状態にあるか、また、生活保護以外の利用可能な資源がないかを確認することを目的としています。

step3 | 生活保護の決定と通知

調査の結果に基づき、申請者の世帯収入が国の定める最低生活費を下回っていると判断された場合、生活保護の開始が決定されます。決定された場合から、却下された場合まで詳しく見ていきましょう。

  • 決定までの期間
    原則として申請日から14日以内に、保護の決定または却下の通知が申請者に届きます。調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は、30日まで延長されることがあります。

  • 決定後の流れ
    保護が決定された場合、保護費の支給が開始されます。決定した通知書には、保護の具体的な内容(扶助の種類や金額)が記載されています。

  • 却下の場合
    却下された場合も理由が通知されます。申請者はその内容に不服がある場合、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

生活保護を申請できる人

このほか、弁護士、行政書士は、生活保護申請書の作成や提出の代行を行うことができます。司法書士には生活保護申請書を作成する法的根拠はありませんが、申請時の同席は可能です。

 

◎申請は一旦受理し、調査・審査を進めるのが原則

福祉事務所は、生活保護申請を受理する・しないを選択する権限を持っていません。生活保護法第24条では、国民は誰でも申請を行う権利があると定めています。したがって、福祉事務所は一旦申請を受理し、その後に調査・審査を進めることが原則です。「福祉事務所に相談に行ったものの断られた」「生活保護の申請をさせてもらえなかった」というケースが数多くありますが、これは審査により却下されたわけではなく、そもそも申請をさせてもらっていない状態にあります。「本日は申請に来ました。申請書の受取・提出をしたいです」と意思を明言することが大事です。

 

―参考・引用元 厚生労働省|生活保護制度

スムーズな申請のために…士業に相談する方法も

「どの士業に相談するのが正解か」という明確な答えはありません。生活保護の支援は、保有資格よりも、その専門家がどれだけ生活保護の案件を扱ってきたかの経験と実績が重要です。

このため、弁護士であっても、生活保護に関する知識や経験がなければ、実務的な助言を得ることは難しいといえます。実務に精通した専門家ほど、申請を確実に前へ進めるための具体的な支援策を提示できるでしょう。

さいごに

生活保護は、困窮した人の生活を立て直すための制度であり、決して恥ずかしいことではありません。ケアマネ・ソーシャルワーカーは、制度の仕組みを正しく理解し、支援が必要な人が申請をあきらめないよう寄り添うことが求められます。相談者の思いを受け止め、行政や専門職と連携しながら、支援につなげていくことが大切です。

監修

三木 ひとみ

特定行政書士、社会保険労務士

三木 ひとみ(みき ひとみ)

保有資格
特定行政書士、英検1級(TOEFL iBT99点・TOEIC920点)、社会保険労務士

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所 (https://seiho-navi.net/)

公開日:2025年11月11日 更新日:2025年11月20日

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